ここから本文エリア 「著しく不合理でない」八ツ場ダム訴訟、埼玉住民側敗訴2010年7月15日 八ツ場ダム(長野原町)の建設費を埼玉県が負担するのは違法だとして、「八ツ場ダムをストップさせる埼玉の会」のメンバーらが上田清司知事らに公金の支出差し止めなどを求めた住民訴訟は14日、原告の請求が退けられた。さいたま地裁がダムの必要性について「著しく合理性を欠くと認めることはできない」としたのに対し、原告団は会見で、「著しく不合理だという立証が原告側に求められている。公共事業の無駄遣いを司法の立場でチェックしようとしていない」と批判した。 すでに原告敗訴の判決を言い渡した東京、前橋、水戸、千葉の4地裁と同様の判断で、原告側は他の4訴訟に続いて控訴する方針。 一方、上田知事は「妥当な判決。司法の判断で必要性が認められたもので、前原国交相は一日も早く本体工事に着手していただきたい」とのコメントを出した。 訴訟で原告側は、八ツ場ダムの建設計画が治水、利水の両面で需要を過大に見積もったものだと主張。今後の支出の差し止めと2004年の提訴前に支出した約34億円の賠償などを求めていた。埼玉県は治水、利水の両面で必要性を強調していた。 遠山広直裁判長は判決で、利水面では原告の主張に一定の理解を示したが、同時に「(八ツ場ダムで)水の安定的な供給を確保することが不合理であるとは言えない」との判断を示した。治水面については「利益がないとまでは認められない」とした。
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